

自営業が払う税金って何?
会社員時代は給料から保険と税金が引かれていました。
自営業(個人事業主)は自分で支払いしないといけません。
私の場合、会社員時代の給料明細の手取り額しか見ていなかったので引かれている税金の種類とか全く知りませんでした。ダメな奴でした。
今回は自営業が支払う税金についてまとめた記事になります。
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自営業が納付する税金は4種類
の4種類になります。覚えておきましょう。
所得税
自営業にとって所得税がいちばん大きい税金になります。
1/1~12/31までの収入から経費を引き、さらにそこから所得控除を引いた金額が課税所得金額となります。
課税所得金額によって税率と控除額が決まり、所得税が計算されます。
課税所得金額 | 税率 | 控除額 |
195万以下 | 5% | 0円 |
195万円超え330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円超え695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円超え900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円超え1800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1800万円超え4000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4000万円超え | 45% | 4,796,000円 |
課税所得が300万円とすると税率が10%になりますので30万円となり控除額が97,500円なので225,000円が所得税となります。
2037年までは所得税にプラスして【復興特別所得税】を納付しなければいけません。所得税の2.1%が復興特別所得税となります。
所得税が225,000円とすると4,725円になりますので合わせた229,725円が納付する金額になります。
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住民税
住民税には「都道府県民税」と「市区町村民税」がありそれぞれに「均等割」と「所得割」の2種類の税金があります。
均等割
均等割は地域によって異なりますが4,000~5,000円位です。
所得割
所得割はみなさんの所得で金額が変わります。
(所得金額-所得控除額)×10%-税額控除額=所得割
個人事業税
収入から経費と控除で差し引いた金額が290万円以下の場合個人事業税はかかりません。
事業主控除で290万円一律で引かれるからです。
(収入-経費-控除-290万円)×税率=個人事業税
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消費税
消費税は開業してから2年間は納付する必要はありません。
前々年度(2年前)の売上高が1,000万円を超えると納税することになります。1,000万円未満であれば消費税は納付しなくて大丈夫です。
※前年上期で売上高1,000万円を超えて、給料などの支払いも1,000万円超えた場合は消費税を納付しないといけません。
売上分の消費税から仕入れなどの経費にかかった消費税を差し引いて納付します。
売上高の8%-仕入れ等の8%=消費税
最後に
税金は儲かれば儲かるほど多く納付しないといけません。
自営業の場合まとまって請求がきますのでしっかり確認して事前に準備しておきましょう。
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